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【重要】6歳未満の幼児はチャイルドシートを使用

2018.3.29

道路交通法第71条の3第3項の定めにより、自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないことが決められています。

当校のスクールバスをご利用の方で6歳未満のお子様を同乗させたい場合は、前営業日(但し日曜祝日及び休校日を除く)のお昼13:00までに予約してください。チャイルドシートをご用意します。
なお、事前に予約していない場合は、お子様の乗車をお断りしていますのであらかじめご了承ください。

万一交通事故に遭遇した場合のお子様の安全を第一に考えた措置ですのでご理解ください。

 

チャイルドシートについての詳しくは、警察庁ホームページも参照してください。
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https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html